突然一方的に退職したドライバーにも通常どおり給与を支払わなければいけないか?

トラックドライバーが退職代行を利用して突然退職しました。
未払い分の給与がありますが、通常どおり支払わないといけないのでしょうか?

理論上は損害賠償請求できる場合があります。

まず、実際に働いた分の給与は当然に支払う義務があります。

急に退職したことを理由に損害賠償請求をすることは、理論上は可能です。
たとえば、予定していた運行ができなかったことによる売上の減少分を会社の損害としてドライバーに賠償請求をすることが考えられます。

しかし、損害賠償分を賃金とを相殺することは賃金全額払いの原則に反するため違法となるため、現実的には回収が難しいと思われます。

強硬的な手段に出ると余計なトラブルを引き起こす可能性もあり、淡々と処理した方が会社の利益になることが多いです。

突然の一方的な退職を抑止するための方法はいくつかありますので、お気軽にご相談ください。

この記事を書いた人

1983年、新潟市生まれ。
2002年、大学進学を機に上京。弁護士を目指して法科大学院に進学するも志半ばで断念。法律事務所で法律事務、WEBマーケティングに関与。
2018年、福岡移住。中小企業の人事労務や経営支援に幅広く関与。
2023年9月、社会保険労務士として独立開業。
現在、佐賀出身の妻と幼い長男、長女のの4人暮らし。

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